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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払いの免責を求める手続きです。
自己破産が認められるためには、「支払不能であること」「破産法で定められている免責不許可事由に該当しないこと」この2つの条件を満たすことが必要です。
神戸市在住の方が自己破産を行う場合には、神戸地方裁判所に破産の申立てを行います。
神戸地方裁判所には、その住所地によって兵庫県内に10個の地方裁判所があります。
神戸地方裁判所では、同時廃止事件と管財事件(少額管財の適用なし)という2つの種類で、破産手続きが進行します。
同時廃止事件は3~5ヶ月、管財事件は半年~1年ほどの期間がかかるのが一つの目安です。
自己破産が認められるためには、大きく2つの条件を満たしている必要があります。
・支払不能(しはらいふのう)であること
・免責不許可事由に該当しないこと
自己破産が裁判所に認められるためには、支払い能力の有無がポイントとなります。
つまり、借金が2000万円あっても、支払い能力があれば自己破産は認められませんし、借金が100万円でも、支払い能力がなければ自己破産は認められます。
支払い能力があるのに自己破産を認めてしまうと、自己破産をしたほうが得だといる理論で破産を選ぶ人も出てしまいます。
そういったことを防ぐために、「支払不能であること」を最低限の条件としています。
借金を免責してもらうためには、一定の条件があります。
破産法では、「免責不許可事由」として、破産が認められない場合を列挙しています。
(免責不許可事由の例)
・財産の隠匿など(1号)
財産があるのに、財産がないように見せかけた場合、免責不許可事由となります。不動産の名義を自分名義から親族名義に変更するような行為も、これに該当します。
・換金行為など(2号)
破産を申立てる前に、換金目的でクレジットカードで購入する行為(ショッピング枠の現金化)は、免責不許可事由となります。
・偏頗弁済(3号)
特定のカード会社や、友人や親にだけ返済するなど、偏った弁済を行うと、免責不許可事由に該当します。
・浪費やギャンブルによる財産の減少(4号)
浪費や、パチンコ、競馬といったギャンブル・株、先物取引などによって、財産を減少させた場合には、免責不許可事由に該当します。
・詐欺による借り入れ(5号)
破産を申立てる1年以内に、カード会社に偽りの身分証明書を提示したり、偽りの所得証明書を提出したりして、融資を受けたような場合には、免責不許可事由に該当します。
・その他(6号~11号)
上記以外にも、神戸地方裁判所に対して偽りの説明をしたり、偽りの書類を提出したりというような行為があった場合は、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当しても、絶対に破産できないというわけでもありません。
借金原因を十分に反省し、今後の生活を改める姿勢を示すことによって、裁判所は自己破産を認める可能性があり、これを「裁量免責」と言います。
自己破産をしても、全ての財産がなくなってしまうわけではありません。
一部の財産は残すことができます。
具体的には、破産財団を構成する財産のみが取り上げられることになり、現金であれば99万円まで残すことが可能です。99万円を手元に残すことができれば、生計を立て直す際にはかなり役立つのではないでしょうか。
ちなみに、99万円に含むことのできる財産は自由財産と呼ばれています(破産法34条3項1号に規定)。以下のような財産が対象になります。
現金、預貯金、保険、自動車、敷金、退職金(見込み額の1/8)、退職年金、電話加入権、年金、失業保険、給料、賞与の3/4(33万円以上は制限あり)
また、奪われると生活に支障をきたすようなものは、カード会社による差し押さえが禁止されており、家財道具などの生活必需品(家具、TV、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機、洋服など)のほとんどは、差し押さえが禁止されています。
燃料や食料(1か月分)、生活費(2か月分、現在の基準が66万円)も対象です。
自己破産を弁護士に依頼すると、
自己破産の申立てが裁判所に受理されると、執行停止の効力が発生します。
給料に差押えが入っている場合や、銀行口座に差押えが入っている場合でも、その差押えの手続きは一旦停止します。
また、差押えを抑制する働きがあるため、これから差押えが入ることもありません。
個人再生をすると、ブラックリストになります。
ブラックリストになると、5年~7年はクレジットカードやローンの利用ができなくなり、お金を借りることだけではなく、ショッピングローンもできなくなります。
また、保証人になることや、保証会社の審査に通りずらくなるなどの不都合も生じます。
個人再生を行うと、官報にあなたの個人情報(氏名や住所、個人再生した旨)が載り、事件番号が付され、裁判所の記録にも残ってしまいます。
一般的な職種であれば、官報は一度も見たこともないでしょうが、税務署関係・金融関係などの職種は、官報をチェックしているケースがあります。
最も大きな財産といえばマイホームでしょう。自己破産はマイホームを取り上げられてしまいます。新築で購入した方は、中古価格で安価に売り出すことになり、悔しい思いをすることになるかもしれませんね。
車はバイクも資産と見なされ処分の対象となります。なお、20万円を超える財産は処分され、カード会社に返済することになり、20万円に満たない財産はそのまま所有することができます。
また、クレジットカードで購入した車やバイクで返済が残っており、※所有権留保や※抵当権がついている場合は、車やバイクを没収される可能性があります。なお、日用品など一般的なものについては所有権は購入者のものになっているので、返還の対象にはなりません(購入したものが財産と判断されれば、自己破産では没収されますが)。
※所有権留保→購入者がローンを完済するまでの間、所有権をカード会社のものにしておくこと。
※抵当権→マイホームや車の購入で借金をした場合に、家や車がその借金の担保としてカード会社に確保されてしまうこと。支払いができなくなると、家や車は没収されてしまいます。
ただし、全ての財産が99万円に満たない場合は、自由財産拡張により弁済を免れることができる可能性があります。
破産法で定められている財産以外でも、例外的に神戸地方裁判所が自由財産として認める場合のこと
退職金は、支給見込み額の1/8が20万円以上である場合は、財産と判断されてしまいます。
生命保険などの解約返戻金(解約時に戻るお金)も、20万以上の場合は財産と見なされ、処分の対象となりカード会社に弁済しなければなりません。
しかし、高齢やご病気を理由に、解約してしまうと今後保険に加入できなくなり、生活に支障をきたしてしまう場合もあるでしょう。
個人再生は車のローンや奨学金も対象になるため、これらに保証人がついている場合には、保証人へ請求が行われます。
保証人も個人再生をしない限り、全額の請求が行われますので注意しましょう。
自己破産をすると、一部の職業や資格を用いた仕事に一定期間就けなくなります。
主に、信用力をベースにするような仕事は規制をかけているわけですね。
以下のような仕事や資格が挙げられます。
「弁護士、弁理士、保護者、保佐人、補助人、言執行者、旅行業務取扱主任者、旅行業者宅地建物取扱主任者、宅地建物取扱業、中小企業診断士、通関士、土地家屋調査士、廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者)、投資顧問業、証券業、不動産鑑定士、建設業(一般建設業,特別建設業)、後見人、公証人、公認会計士、質屋、司法修習生、司法書士、社会保険労務士、卸売業者、貸金業者、教育委員会委員、行政書士、警備員、警備業者、建築士事務所開設者、商工会議者会員、人事官、生命保険募集人、税理士、損害保険代理店」
ご自身で所有している不動産であれば財産と見なされて処分しなければなりませんが、自己所有でなければご自宅に住み続けることができます。
また、賃貸住宅でも問題なく住み続けることができます。
過去には、自己破産すると、賃借人に対して賃貸人から賃貸借契約の解約を申し出ることができましたが、平成16年の民法改正以降はその規定は削除されましたのでご安心ください。
ただし、滞納した家賃も免責に含むとした場合は、住み続けることはできませんのでご注意ください。
また、自己破産をしても新たに賃貸借契約をすることはできますので、お引っ越しも可能です。
ただし、ブラックリストに5~10年は載っている状態ですので、賃料の支払いをクレジットカードにする場合や、家賃保証会社を利用する場合は審査が通らないことも考えられます。
自己破産すると仕事ができないと思われている方も多いでしょうが、実際には仕事を続けることができます。
前述した通り、一部の仕事や資格は制限かかかりますが、その他の仕事であればそのまま仕事を続けるわけです。
なお、官報に載ると職場にバレるかもしなれない、と不安に思うかもしれませんが、官報をチェックしている企業はごく一部であり、官報から職場に知られるという可能性が極めて低いと言えるでしょう。
また、もし知られたとしても、自己破産を理由に解雇することは原則認められていません。
ご家族への影響を心配される方も多いですが、自己破産による影響は本人にのみに限られますので、特にご家族への影響はありませんので安心してください。
ただし、ご家族が保証人になっている場合は、カード会社から家族へ督促がいってしまいます。
戸籍や住民票に事故情報が載ることはありませんので、ご安心ください。
過去には、自己破産するとその情報が本籍地の役場に通知されることがあったため(本人に以外に開示されることはない)、地方では、破産したら噂が広がってしまうと思われていたようですが、平成17年施行の破産法改正後は、自己破産の情報が直ちに役場に通知されるということはなくなりました。
前述したとおり、ブラックリストに載っても(信用情報機関に事故情報が載っても)、情報が記録されているのは5~10年程度であり、その後は情報が削除されます。
そのため、事故情報が削除されれば、その後はカードの審査も通りやすくなるでしょう。
ただし、社内でも事故情報を記録しているカード会社もあります(社内ブラック)ので、その場合は過去に使用したカード会社は利用できなくなる可能性も考えられます。
自己破産では、所有しているマイホームは十中八九手放すことになってしまいます。
しかし、マイホームはこれまでローンを頑張って支払ってきたこともありますし、手放すことで生活環境が大きく変わってしまいます。
特に小さいお子様やご高齢の両親と同居している場合は、何としても避けたいものです。
確かに、自己破産は、現状の借金がゼロになりますので、借金から完全に抜け出すという意味では非常に効果的ですが、マイホームだけは中々簡単に手放せるものではありません。
そこで、一つ視野に入れて頂きたい方法が、個人再生という手続きです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、住宅ローン特則というものがあるため、住宅を残しつつ借金整理ができるのです。
どうしてもマイホームを手放したくないという方は、個人再生を検討してみましょう。
自己破産とは、借金の支払いの免除を裁判所にお願いするものです。この支払いの免除を受けることは、破産手続き上「免責」と呼ばれています。
この「免責」の許可を裁判所から受けることで自己破産が認められるといった具合いです。
そのため、自己破産をするには裁判所へ申立てを行う必要があり、申立てのできる管轄裁判所というものが決められています。
兵庫県内には、神戸地方裁判所本庁を代表の地方裁判所として、明石支部・姫路支部・伊丹支部・尼崎支部・洲本支部・柏原支部・社支部・龍野支部・豊岡支部と10個の地方裁判所があります。
管轄裁判所は、あなたが住んでいる住所を基準に決められており、神戸市(西区以外)に居住されている場合には、神戸地方裁判所本庁が自己破産を申立てる管轄裁判所となり、西区にお住まいの方は神戸地方裁判所明石支部が管轄となります。
管轄外の地方裁判所に自己破産を申立てても受け付けはしてもらえませんので、注意しましょう。
神戸市に在住の方が自己破産をする場合は、神戸地方裁判所に申立てを行います。
ここでは、一般的な同時廃止事件で自己破産する場合の流れを説明します。
まずは、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
『なかなか相談がしにくい…』
というみなさんの気持ちは、今までの相談の経験からよく理解しております。
緊張されずに、「ホームページの無料相談を見て」とお伝えいただければ大丈夫です。
ご相談者様の借金状況や環境を加味し、「自己破産すべきなのか」「他の債務整理が良いのか」「債務整理する必要が無いのか」を総合的に判断しご案内させて頂きます。
自己破産が最適であるとなった場合は、ご依頼頂く形となります。
※十分に検討して頂きたいので、直ぐにご依頼いただかなくても大丈夫です。
裁判所に申し立てるため、以下の書類を準備していきます。
破産手続開始及び免責申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計の状況、住民票、戸籍謄本、給与明細書の写し、源泉徴収票の写し、市民税・県民税課税証明書、預金通帳の写し、賃貸契約書の写し、不動産登記簿謄本、退職金を証明する書面、車検証の写し、自動車の査定書、保険証券の写し、保険解約返戻金証明書、年金等の受給証明書の写し
兵庫県在住の方は、神戸地方裁判所に申し立てることになります。
自己破産を行うことが相応しいのかが判断され、支払い不能と判断されると、財産の有無により「管財事件」と「同時廃止事件」に振り分けられます。
破産管財人により、財産を精査&換価処分されます。
裁判所によって、免責が認められると借金がゼロとなります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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