債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理ってどんな手続き?」
「債務整理にはどんな種類があるの?」
債務整理とは、クレジットカードなどの返済を減らし、生活改善を目的とした法的手続きです。
債務整理は、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4種類に分類されます。
どの債務整理が良いかは、それぞれの借金額や、収支状況によります。
・借金を減額して支払ってのは任意整理や個人再生、これらが難しい場合に全額免除を求めるのが自己破産です。
債務整理は、法律に関する専門的な手続きのため、弁護士に依頼するのがベストです。
債務整理を考えるタイミングは、ずばり「あなたが返済に困った時」です。
債務整理ができるか?できないか?は、それぞれの収入や生活状況、それに対しての負債額によるため、個々によってそのタイミングは違います。
具体的には以下のようなタイミングが挙げられるでしょう。
<債務整理を考えるタイミング>
・月々の返済が厳しい
・今月の返済ができない
・すでに支払いを滞納している
・完済できる目途がない
こうした状況で悩んでいる場合には、まずは弁護士へ相談を行ってみましょう。
当事務所でも、債務整理の無料相談を行っています。
任意整理とは、弁護士とカード会社の交渉で行われる債務整理です。
交渉が成立すれば、借金の利息が免除され、元金を5年ほどで(36〜60回払い)返済していくことになります。
例えば、借金300万円の場合、利息が免除され、300万円を返済すればよくなります。
「利息があって返済が難しいけど、元金だけなら5年で完済できる」
「裁判所を利用するなど、大きな債務整理にしたくない」
こうした方に向いている債務整理が、任意整理と言えるでしょう。
全ての借金をまとめて任意整理することもできますし、特定の借金だけを任意整理することも可能です。
つまり、住宅ローンや奨学金、車のローンや口座のある銀行ローンなど、不都合なものは任意整理から除外できます。
そして、手続きは弁護士が代わりに行うため、大きな手間がかからないのも特徴です。
任意整理の手続き期間は、依頼してから3〜6ヶ月程度です。
<任意整理の手続きの流れ>
①借金の状況調査と返済案の提出
②カード会社との交渉
③カード会社との和解契約
大手であれば、ほとんどのカード会社は、任意整理に応じてくれます。
しかし、一部のカード会社は任意整理を認めなかったり、交渉に時間がかかるケースもあります。
他の債務整理と比較した場合、借金の減額幅が1番小さいのが任意整理です。
(カットされるのは利息だけで、借りた元金はしっかり返済しなければなりません)
その分、他の債務整理よりも返済するお金は多くなります。
また、任意整理をすると信用情報(CICやJICC)に傷がつき、クレジットカードやローン利用が制限されます。
個人再生は、元金を大幅に減額します。
元金の減額幅は借金額によって異なり、「最低弁済額」として決められています。
例えば、500万円の借金を個人再生した場合で、最大で100万円まで借金が減ります。
任意整理と比べると「元金を減らせる」というメリットがあるため、任意整理では解決できないケースでも、個人再生なら解決の余地があります。
個人再生では、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下」という条件はありますが、そこまで借金がある人も少ないため、ほとんどの人が利用できます。
そして、「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンや自宅に影響を及ぼさずに、その他の借金を減らせるというメリットもあります。
個人再生は、自分でやるにはかなり難しいですが、弁護士に依頼をすれば、全ての手続きを代理で行ってもらえます。
個人再生の手続き期間は、8ヶ月〜1年程度です。
①債権調査・必要書類の収集
②個人再生の申立書作成
③裁判所へ個人再生の申立て
④履行テスト
⑤再生計画案の作成・認可
⑥再生計画案に基づく返済が開始
上記のような流れを経て、個人再生が認められる流れとなります。
住宅ローン以外は、すべて個人再生の対象になります。
そのため、奨学金や車のローン、保証人付きのローンも手続きに含まれます。
そのため、人によってはデメリットが発生するケースも出てくるので注意しましょう。
奨学金の保証人に請求が行われたり、ローン返済中の車が引上げにあうことは、デメリットとして覚悟する必要があります。
また、個人再生を行った場合には、ブラックリストになります。
自己破産は「免責許可」が得られると、借金が免除される制度です。
カード関係の借金や銀行のローン、住宅ローン・車のローン、奨学金、個人間の借金と、こうしたものは、免責で全て支払い義務がなくなります。
一方で、税金・国民健康保険・年金や、養育費、不法行為による損害賠償債務など、免責することが相当でないものは、支払い義務は残るので、注意しましょう。
自己破産が認められるためには、「支払不能」と「免責不許可事由に該当しないこと」この2つが重要です。
支払不能とは、収入や生活状況から考えてその借金を支払えないという状態を指します。
免責不許可事由とは、破産法で定められている「破産を許可しない」事項です。
浪費があると破産できない、財産隠しをしていると破産が認められない、などを聞いたことがあるかもしれませんが、こうしたものは免責不許可事由に該当するためです。
ただし、免責不許可事由に該当していても、裁判所が相当と認めるときは、自己破産は認められます。
自己破産の手続き期間は5ヶ月〜1年程度です。
①債権調査・必要書類の収集
②自己破産の申立書作成
③裁判所へ自己破産の申立て
④裁判官の審理
⑤免責許可・不許可決定
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
破産手続き上、特に問題がなければ同時廃止事件となり、財産を多く持っていたり、詳しい調査が必要であると、管財事件になります。
自己破産では、20万円以上の財産は没収され換価されます。
(現金や預金は、裁判所の許可があれば99万円まで残せることはあります)
また、保証人付きの借金があると、保証人に請求が行われるようになります。
さらに、自己破産では職業制限という制度があります。
破産申立て~免責許可までの数か月は、特定の資格を必要とする仕事はできなくなるので、注意が必要です。
(職業制限の資格の一例)
・弁護士・司法書士・行政書士・税理士など士業
・宅地建物取引士
・貸金業取扱主任者
・生命保険・証券会社外交員
・警備員
そして、自己破産でも、任意整理・個人再生同様にブラックリストになります。
調停委員があなたとカード会社の間に入り、調整を行います。
任意整理と同じように、借金の利息免除や分割支払いの交渉を行うことができ、3年程度(36回払い)で完済できるような計画を立てます。
特徴は任意整理と同じく、利息のカット(減額)や分割払いの交渉を行います。
任意整理と効果は同じですが、特定調停では「裁判所への申立て」が必要です。
そのため、任意整理が広く認められるようになってから、あまり利用されていません。
また、任意整理よりデメリットもあります。
それは、特定調停では調停調書が作成され、これが債務名義となる点です。
返済ができなくなったときは、すぐに差押えになる可能性が高くなります。
こうした点が、特定調停より任意整理が選ばれている理由です。
全ての債務整理に共通するデメリットとして、「ブラックリスト」が挙げられます。
ブラックリストとは、信用情報(CIC・JICC・全銀協)に、事故記録が載ることです。
いわゆる「信用情報に傷がついた」という状態になり、一定の制限が発生します。
・クレジットカードの使用・新規作成
・消費者金融からの借入れ
・銀行カードローンの利用
・住宅・自動車ローンの新規契約
・携帯電話の本体料金の分割支払い
・家族・知人の借金の保証人になること
ブラックリストの期間は、手続きを始めた時から10年ぐらいが目安です。
一生ブラックリストということはありません。
期間経過後は、カードの利用やローンを組むことが再びできるようになります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
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