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2024/03/18

任意整理とは?

利息を減らして元金を5年で返済する方法

目次(クリックすると移動します)

任意整理のメリット

利息の返済が減る(なくなる)

・カードの支払いが難しい
・今月の支払いができない
・支払いを滞納している

こうした場合に、返済の見直しを行い、月々の返済額を軽減するのが任意整理です。

「月々の返済額が半分になった」「利息がなくなった」といったメリットがあります。

一方、任意整理には「クレジットカードが使えなくなる」「カード会社が任意整理に応じてくれない場合がある」などのデメリットもあります。

利息の返済が減る(なくなる)

任意整理では利息を減らすことができ、90%以上のケースでは、利息の全カットもできるため、元本を支払えば完済できるというわけです。

例えば、50万円のお金を18%で借りていると、年間9万円・1ヶ月7500円程度の利息を支払っている計算になります。

5枚ほどのカードで250万円を借りていると、年間45万円・1ヶ月3万7500円もの利息になりますが、こうした利息の返済を削れるというわけです。

月々の返済額が減少する

任意整理で利息の負担がなくなると、もちろん毎月の返済額も下がります。
 
基本、5年(60ヶ月)の分割払いですので、300万円であれば300万円÷60ヶ月=月々5万円の返済額になるというわけです。

過払い金があれば元金も減額される

もし、2008年以前からキャッシングを利用していた場合には、過払い金という払いすぎたお金が発生するケースがあります。

この当時は、利息制限法を超える金利でお金が貸し出されていたケースがあるからです。

任意整理を行う過程で過払い金の調査を行い、払いすぎたお金が発生していた場合には、借金自体(元金)を減らすことも出ます。

任意整理するもの・しないものを選べる

例えば、Aカード会社は支払いが難しいので任意整理したいが、Bカード会社では車のローンを返済しているから任意整理したくない…ということも可能です。

この場合、Aカード会社だけ整理して、Bカード会社はそのまま返済を続け、引き続き車を所有するという選択ができるわけです。

自己破産や個人再生では、このような取扱いはできないため、任意整理だけの特権と言えるでしょう。

カード会社からの連絡がなくなる

任意整理を、弁護者や司法書士に依頼すると、請求や督促が止まります。

任意整理の依頼後は、カード会社からの連絡は弁護士や司法書士に行われるため、あなたへの連絡はなくなるというわけです。

裁判所は利用しないので個人情報が外部に出ない

借金があることを秘密にしているから、任意整理を選ぶというケースも多くあります。

任意整理以外の債務整理(自己破産や個人再生、特定調停)では、裁判所への申立てが必要なため、裁判所に記録が残ったり、官報に掲載されてしまいます。

任意整理では、裁判所を利用しない手続きのため、家族や職場などの第三者に知られるリスクを回避できます。

自己破産のような職業制限がない

自己破産を行った場合には、一部の職業(士業、警備員、生命保険募集人、廃棄物処理業者)に就くことが一定期間制限されてしまいます。

任意整理では、このような職業制限はありません。

職業制限の対象になる方の場合には、任意整理は最適と言えるでしょう。

任意整理のリスクやデメリット

クレジットカードの利用ができない

任意整理をすると、ブラックリストになります。

ブラックリストになると、5年~7年はクレジットカードの利用ができなくなります。

これは、お金を借りる「キャッシング」や「カードローン」だけではなく、ショッピングもできなくなります。

銀行カードローンや消費者金融も利用できない

クレジットカード同様に、消費者金融のキャッシングや銀行のカードローンも、5年から7年は利用できなくなります。

後払いでお金を借りることが禁止されるためです。

携帯電話の機種変更は本体代金を一括払いに

携帯電話の機種変更時や新規契約時にも注意が必要です。

ブラックリストでなければ、携帯の本体代金を2年程度の分割払いにして、月々の利用料金と一緒に払っていくことができます。

しかし、ブラックリストになると、携帯本体代金の分割払いが認められないため、新規契約時や機種変更時に一括払いをしなければいけません。

保証人になれなくなる

任意整理を行うと、ブラックリストの影響で、保証人の審査に通りにくくなります。

子供の奨学金などの審査が控えている場合には注意しましょう。

賃貸契約の際に保証会社をつけにくくなる

賃貸物件の内、保証会社が必要な物件については、任意整理を行うと審査が通らないケースがあります。

これも、ブラックリストの影響です。

2回任意整理の返済が遅れると一括返済になる

任意整理の返済の取り決めを行うことを、「和解」と言います。

任意整理の和解では、「懈怠約款(けたいやっかん)」というものを定めることになり、2ヶ月以上返済が遅れた場合には、「遅延損害金の発生」や「一括払い」になる旨が定められます。

任意整理ができない場合は?

「任意整理をしよう!」と決断しても、任意整理ができない…ということもあります。

任意整理は、その名の通り「任意」の手続きであるため、裁判所に申立てを行う自己破産や個人再生のような強制力はありません。

そのため、相手のカード会社と和解できなければ、任意整理ができないということも十分に考えられます。

5年程度で返済できる資力がない

任意整理は、5年程度で借金を返済できないとできません。

例えば、300万円の借金がある場合には、月々の返済額は毎月5万円となり、この5万円を払うことが難しい場合には、任意整理はできない可能性があるというわけです。

ただし、状況によっては3年での返済を要求されることもあれば、逆に、7年ほどの分割払いを飲んでもらえる場合もあります。

カード会社に断られる

カード会社によっては、絶対に任意整理に応じないという規定を設けているケースもあり、その場合は任意整理をするのが難しいケースもあります。

最近では、大手の消費者金融でも、返済を一度も行っていないケースや、1年未満しか利用をしていないケースには、任意整理に応じないという場合もあります。

司法書士や弁護士に断られる

安定収入がない場合や、無職の場合には、弁護士や司法書士に任意整理の依頼を断られてしまうケースもあります。

また、司法書士や弁護士などの専門家の観点から、「この状況で任意整理は難しい…自己破産や個人再生をすべき」という判断である場合には、同様に断られてしまうケースがあります。

任意整理の手続きの流れ

無料相談・任意整理の診断

まずは、任意整理の相談です。

・利用しているカード会社名
・借入の残高と借入期間
・毎月の返済額
・現在の収入
をお知らせください。

借金額と現在の状況を比較して、任意整理ができるか?できないか?を判断していきます。ご相談や任意整理の診断は無料で行っております。

委任契約

任意整理をご依頼される場合には、委任契約を結んでいきます。

・任意整理手続きを進めていく旨
・任意整理の手続きに関する費用
などが、この契約書に記載されています。

介入通知の送付

任意整理を行うカード会社や銀行へ、弁護士による介入通知を送付します。

・○○さんの代理人として任意整理を行う旨
・以後、連絡や手紙は○○さんにではなく、弁護士事務所宛にする旨
などが、介入通知に記載されています。

借金の調査・整理

介入通知の送付と同時に、「取引履歴」や「債権調査書」などの提出を求めます。

任意整理を行うにあたって、「どこに」「いくら」借金があるかを整理するためです。

交渉・和解

債権調査で「どこに」「いくら」借金があるか判明したら、任意整理の試算を行います。

弁護士が算出した試算に、あなたが納得いただけたら、各債権者(任意整理を行うカード会社)と交渉に移っていきます。

交渉が無事まとまると和解を行い、和解書の調印を行います。
任意整理の内容は、この「和解書」で証拠として残すことになります。

任意整理の返済開始

和解書に記載された内容で、任意整理の返済が開始します。

毎月一定額の返済が決められていますので、遅れないように返済しましょう。

2回返済に遅れると、懈怠約款というものに該当し、一括返済になる場合があります。

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・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067

・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295

・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957

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