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個人再生とは?

元金の大幅なカットができる

個人再生は、元金を最大で80%~90%カットできる債務整理の手続きです。

どのくらい借金を減らせるかは、借金の金額や保有する財産で決まります。

例えば、500万円の借金に個人再生を行うと、最大で500万円→100万円になる可能性があり、この100万円を3年程度支払えば、完済という扱いになります。

個人再生には2種類ある

個人再生には、「小規模個人再生」と、「給与所得等再生」の2種類があります。

小規模個人再生について

個人再生手続きの中で、一般的な手続きが小規模個人再生です。

債権者(クレジットカード会社、消費者金融、銀行)の過半数に反対されると、個人再生ができないという特徴があります。

・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること
継続的な収入の見込みがあること
などが、小規模個人再生を行うのに必要な条件です。

小規模個人再生が認められた場合、元金の返済金額は以下のようになります。

100万円以上500万円以下の人・・・・・・最大100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・最大で総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・最大300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・最大で総額の10分の1

もし、借金が500万円であれば最大100万円に、借金が2000万円であれば300万円まで減らすことができるわけです。

給与所得者再生について

給与所得者等再生は、小規模個人再生の条件に加え「給与収入などの安定収入がること」という条件が追加されますが債権者の反対・賛成に関わらず進められます

給与所得者等再生の返済額は、以下の2つを比較して多いほうに決まります。
・2年分の合計収入額から、税金・必要な生活費を差引いた額(可処分所得額)
・小規模個人再生の場合の弁済額

例)給与が25万円で500万円の借金がある場合、可処分所得が18万円の場合

(25万円–18万円)×24か月 =168万円

小規模個人再生の500万円の返済額は、500万円の場合には100万円が基準になります。

168万円と100万円を比較すると、168万円のほうが大きいため168万円が給与所得者再生が認められた場合に、支払っていく金額となります。

清算価値保証の原則

個人再生には「清算価値保証」という、大原則があります。

例えば、あなたに500万円の借金があり、財産を300万円持っていたとします。

500万円の借金に小規模個人再生をすると、500万円→100万円に減額できますが清算価値が働く場合には、300万円までしか減額されないというわけです。

この財産には、車・自宅・保険の解約返戻金・将来受け取れる退職金予定額などが、対象として判定されます。

個人再生のメリット

元金の大幅なカットができる

個人再生の最大のメリットは、元金ですら大幅なカットが見込める点です。

100万円~500万円以内の借金であれば、最大100万円まで元金を減らすことが可能で、500万円超~1500万円以内の借金であれば、最大1/5まで元金を減らすことが可能です。

自己破産よりも借金の原因を問われない

自己破産の場合、借金をした理由によっては(ギャンブル、浪費など)、「免責不許可事由」に該当してしまい、利用できない可能性があります。
 
一方、個人再生であれば、そのような方でも利用できる可能性あるため、借金の理由で思い当たる点がある方は個人再生も検討されると良いでしょう。

住宅ローンに影響を及ぼさないことができる

自宅を手放すことなく手続きを進められる点も、個人再生の大きなメリットです。

個人再生では、「住宅ローン特則」というものを利用することで、住宅ローンには影響を及ぼさず、他の借金を減らすことができるというわけです。

住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
(=住宅ローン滞納により、保証会社に代位弁済がされている場合は不可)

・対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
(=住宅ローン以外の抵当権が設定されていると不可)

など、住宅ローン特則が認められるためには、一定の条件はありますので注意です。

カード会社からの連絡がなくなる

弁護士が、各債権者(貸主)へ個人再生を行う旨の介入通知をると、カード会社からの請求や督促が停止します。

返済もこれでいったん止まります。

また、これ以後の連絡は全て弁護士宛になされるようになります。

差押えなどの執行が停止する

個人再生の申立てが裁判所に受理されると、執行停止の効力が発生します。

給料に差押えが入っている場合や、不動産に差押えが入っている場合でも、その差押えの手続きは一旦停止します。

また、差押えを抑制する働きがあるため、これから差押えが入ることもありません。

職業制限がない

自己破産では職業制限というものがありますが、個人再生では職業制限はありません。

士業、警備員、生命保険募集人などは職業制限のよくある例ですが、このような方で仕事に影響を及ぼしたくない場合には、自己破産よりも個人再生のほうがいいでしょう。

個人再生のリスクやデメリット

ブラックリストになる

個人再生をすると、ブラックリストになります。

ブラックリストになると、5年~7年はクレジットカードやローンの利用ができなくなり、お金を借りることだけではなく、ショッピングローンもできなくなります。

また、保証人になることや、保証会社の審査に通りずらくなるなどの不都合も生じます。

裁判所や官報に記録が残る

個人再生を行うと、官報にあなたの個人情報(氏名や住所、個人再生した旨)が載り、事件番号が付され、裁判所の記録にも残ってしまいます。

一般的な職種であれば、官報は一度も見たこともないでしょうが、税務署関係・金融関係などの職種は、官報をチェックしているケースがあります。

住宅ローン以外の借金は全て対象になる

住宅ローン以外の全ての借金が、個人再生の手続きの対象です。

クレジットカードや銀行のカードローンは個人再生をして、奨学金や車のローンは個人再生から除外する…こういった調整はできないということです。

そのため、車やバイクのローンがあるとこの車やバイクは回収されます。

保証人に影響を及ぼす

個人再生は奨学金の支払いも対象になるため、保証人がついている場合には、保証人へ請求が行われます。

保証人も個人再生をしない限り、全額の請求が行われますので注意しましょう。

一般的な生活ができるほどの継続的な収入が必要

個人再生が認可されるためには、「継続的な収入があること」が条件とされています。

これは、再生計画に支障がなく、生活が安定しておくれる収入であることを指します。

継続的な収入であれば、アルバイトやパートであっても可能です。

個人再生を任意整理・自己破産と比較すると…?

債務整理には、個人再生の他にも、任意整理や自己破産といった方法があります。

これらの手続きと、個人再生を比較してみましょう。

任意整理との比較

任意整理と比べると、個人再生は借金を大きく減らせる手続きです。

例えば、800万円の借金がある場合、任意整理では毎月12万円~14万円ほどの返済が必要になりますが、個人再生では毎月3万円~4万5000円で済みます。

任意整理の場合は、元金800万円を丸々支払うのに対し、個人再生の場合は元金が、800万円→160万円に減らせる可能性があるからです。

一方で、任意整理は奨学金や車のローンに影響を出さずに進められますが、個人再生ではこうしたローンも巻き込んでの手続きになります。

また、任意整理では、官報掲載や裁判所に記録が残ることはありません。

ブラックリストになることは、任意整理でも個人再生でも一緒です。

自己破産との比較

自己破産では住宅ローンも巻き込むため、自宅は失います。

個人再生は、住宅ローン以外の借金を減額させ、住宅ローンは支払いを継続できるため、自宅を残すことを最優先にするのなら個人再生がベストです。

また、自己破産では借金ができた原因が「浪費」の場合は、免責不許可事由に該当し破産が認められない場合があります。

しかし、個人再生では借金ができた原因はそれほど問われないため、破産より認められやすい傾向にあります。

ブラックリストになる・官報に掲載される・奨学金や車のローンも対象になるといったデメリットは、個人再生でも自己破産でも一緒です。

神戸市在住の方が個人再生をする場合

自己破産の管轄裁判所

個人再生をするには、裁判所へ申立てを行う必要があり、申立てのできる管轄裁判所というものが決められています。

当弁護士法人が神戸市にあるため、神戸市内在住の方から自己破産のご依頼は多く受けております。

兵庫県内には、神戸地方裁判所本庁を始めとして、明石支部・姫路支部・伊丹支部・尼崎支部・洲本支部・柏原支部・社支部・龍野支部・豊岡支部と10個の地方裁判所があります。

管轄裁判所は、あなたが住んでいる住所を基準に決められており、神戸市(西区以外)に居住されている場合には、神戸地方裁判所本庁が管轄裁判所となり、神戸市西区にお住まいの方は神戸地方裁判所明石支部が管轄となります。

管轄外の地方裁判所に個人再生を申立てはできませんので、注意しましょう。

個人再生の流れ(神戸地裁)

兵庫県内に在住の方が、神戸地方裁判所に個人再生を申立てる場合の流れを説明します。

無料相談・委任契約

現在の返済状況や生活状況を整理し、個人再生が必要であるか?を検討していきます。

・どのくらい借金が減額できそうか?
・個人再生の費用はどのくらいかかるのか?
・どのようなデメリットが考えられるか?
などを説明させて頂きます。

上記を踏まえ個人再生をご希望の場合には、ご依頼を頂き委任契約を結んでいきます。

債権調査と必要書類の用意

各債権者(貸主)へ介入通知を送付し、神戸地方裁判所に個人再生を申立てる予定であることを通知します。

また、債権調査を行い、各貸主へどのくらい借金があるかを調査します。
調査方法は、カード会社から取引履歴を取寄せますが、取引履歴の発行にはカード会社ごとにかなり差があり、到着までに1週間~2ヶ月程度が目安になります。

ご依頼人には、個人再生の申立てに必要な各書類を提出して頂きます。

保険証券・給与明細・源泉徴収票・銀行の通帳などがありますが、適宜ご案内を行います。

神戸地方裁判所へ個人再生の申立て

個人再生の申立書が整いましたら、神戸地方裁判所へ個人再生の申立てを行います。

お住まいの地域によって、神戸地方裁判所本庁・明石支部・姫路支部・伊丹支部・尼崎支部・洲本支部・柏原支部・社支部・龍野支部・豊岡支部のいずれかに申立てを行います。

個人再生の申立てが受理されると、「再生手続開始決定」がなされ、個人再生の手続きがスタートします。

再生計画案の提出と書面決議

再生計画案を神戸地方裁判所に提出します。

この再生計画案をもとに、債権者(貸主)の意見を聞きながら、裁判所のほうで個人再生の内容を審理していきます。

2022年現在、神戸地方裁判所では、再生委員が選任されるケースがあり、この場合には、再生委員が主導で個人再生の手続きを進めていきます。

再生委員が選任された場合には、33万円の予納金を神戸地方裁判所に納付します。

再生計画案の認可・返済へ

再生計画案の内容に問題がなく、裁判官が個人再生を相当と認めると、再生計画案が認可されます。

この認可がされることで、個人再生が認められらたことになります。

再生計画で定められた方法に従って、以後3年(事情によっては5年)、個人再生による返済を行っていくことになります。

当ホームページの責任者

・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067

・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295

・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957

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